(開講目的)
第1条 在住外国人の介護職員を育成し、もって国籍に関係なく安心して生老病死を迎え ることができる多文化共生社会の構築を目的とする。
(研修の名称)
第2条 研修の名称は以下のとおりとする。
グローバル人財サポート浜松 介護職員初任者研修(通信)
(研修の過程及び形式)
第3条 研修過程及び形式は以下のとおりとする。
介護職員初任者研修過程(通信)
2 講義を通信の方法によって行う地域は静岡県内とする。
(研修会場の所在地)
第4条 研修会場の所在地
一般社団法人グローバル人財サポート浜松 <アクセス方法>
社会福祉法人天竜厚生会研修センター <アクセス方法>
浜松市福祉交流センター <アクセス方法>
(研修期間)
第5条 研修期間はおおむね4か月とする。
(講師氏名)
講師氏名 | 経験年数 | 資格 |
---|---|---|
安形 典子 | 15年 | 介護福祉士 |
鈴木 庄吾 | 18年 | 介護福祉士 |
山下 仁志 | 12年 | 介護福祉士 |
松野 聡 | 3.2年 | 社会福祉主事 |
鈴木 規予 | 13年 | 介護福祉士 |
杉山 真由 | 8年 | 介護福祉士 |
小杉山 敬 | 7.8年 | 介護福祉士 |
渡邉 靖子 | 3.8年 | 社会福祉士 |
渡邉 一貴 | 10.5年 | 社会福祉士 |
堀 みさ子 | 18年 | 看護師 |
森 洋子 | 4年 | 看護師 |
小島 知里 | 5年 | 看護師 |
有海 友佳子 | 5年 | 看護師 |
長谷川 純也 | 4.9年 | 社会福祉士 |
(遅刻、早退、欠席の取り扱い)
第7条 遅刻及び早退は、別に定める時間割表において該当する時間帯について、いかな る理由であっても欠席とみなす。
(研修時間数等)
第8条 時間割表
(研修修了の認定方法)
第9条 第8条に定める研修の全日程及びその内容すべてを履修した後、1時間程度の終 了評価を受けて一定以上の評価を得た者を修了者と認める。
2 前項の全てを履修とは「こころとからだのしくみと生活支援技術」の項目におい て、介護技術の取得が講師により評価された者及び第3項の通信形式で評価され た者を含む。
3 通信形式については次のように実施し評価する。
(1)添削課題レポートに係るを提出期限までに提出することとする。ただし、添削評 価の結果、合格点に達しない場合は合格点に達するまで再提出を求める。
(2)評価区分は正解率100を満点としA(正解率90以上)、B(正解率89~8 0)、C(正解率79~70)及びD(正解率70未満)とし、合格はC以上の 評価であり、D評価を得たものについては不合格とする。
4 第1項の修了評価は筆記試験により行うこととし、100点を満点とし、A(90 点以上)、B(89~80点)、C(79~70点)及びD(70点未満)の区分 により行う。なお、第1項の「一定以上の評価」とは、C以上の評価であり、D評 価を得たものについては、必要に応じて補講を行うとともに、学則としては修了者 と認定するに足るまで再評価を行う。
(受講申込手続)
第10条 受講申込手続は以下の(1)から(3)の手順により行い、(3)の完了を一 般社団法人グローバル人財サポート浜松(以下、「事業者」という。)が確認 することで受講者申込手続を完了したとみなす。
(1)受付期間
開講日の概ね6週間前から受付を始め、2週間前で締め切る。
(2)申込手続
別に定める「受講申込書」に必要事項を記載のうえ、事業者に郵送にて提出する。
(3)受講決定通知等
事業者から受講決定通知および受講料納入通知書を受け、受講料を納入する。
(受講料等受講に際し必要な費用の額)
第11条 受講料等受講に際し必要な費用の額は以下のとおり。
(1)受講料 130,000円
(2)テキスト代 10,000円(受講料に含む)
(3)傷害・賠償保険料 (別途自己負担)
(4)補講料 2,500円/時間
(5)修了証の再交付費用 1,000円
(返金について)
第12条 受講料は受講申込手続完了後いかなる理由があっても返金しない。
(保険加入)
第13条 介護労働講習等損害(傷害・賠償責任)保険は、全ての受講者が任意加入する ものとし、これに係る一切の費用は受講生が負担する。
(研修欠席者に対する補講の実施方法)
第14条 研修を欠席したもののうち、やむを得ない事情があると認められる者について 補講を行うものとする。また、補講に係る料金は本学則第11条の規定により 受講生が負担する。
(使用テキスト等)
第15条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
・日本医療企画出版:教材名「介護職員初任者研修テキスト」、
・日本語指導グループ’Y’出版:教材名「介護の言葉と漢字ワークブック」
・社団法人国際厚生事業団出版:教材名「介護の言葉と漢字ハンドブック」
(受講取消)
第16条 受講生が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、事業者の判断により 当該受講生の受講を取り消すことが出来る。
(1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
(2)研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者
(3)受講継続意志のない者
(4)その他、事業者が不適当とみなした者
(退講)
第17条 本学則第16条により受講を取り消されるに至った者は退行扱いとし、速やか に事業者に「退講届」を提出しなければならない。
2 退講前に履修した当該研修については、その受講をすべて無効とする。
(修了者管理)
第18条 事業者は、修了者を静岡県知事に報告するとともに、修了者台帳で永年管理す る。
(修了証明書の交付)
第19条 事業者は、第9条により修了者と認定してものに対して、介護保険法施行令第 3条第1項に定める証明書を交付する。
(修了証明書の再交付)
第20条 修了者のうち、修了証明書を破損又は紛失した者は、「グローバル人財サポー ト浜松 介護職員初任者研修(通信)修了証明書再交付申請書」を事業者に提 出することで再交付を受けることができる。なお、修了者は再交付費用として 1,000円支払うものとする。
(個人情報管理)
第21条 事業者は、当該研修における個人情報について厳正に管理を行う。
2 受講生は、研修中に知り得た個人情報等を他に口外しないこととし、その旨を 誓約書に記載して事業者に提出する。
(附則)
第1条 この学則は、平成26年1月31日から施行する。